高所作業ゴンドラ2009.03.12

労働安全衛生法について

平成2年8月に労働安全衛生法施行令等の一部が、また同年9月に労働安全衛生規則等の一部が改正され、高所作業車にも労働安全衛生法が適用されました。

労働安全衛生法とクレーン法は全く別とお考えください。

 

高所作業車とは
『高所における工事・点検・補修等の作業に使用される機械であって、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いかつ不特定の場所に自走することができるもの』と定義されておりこの条件を満たしていれば高所作業車です。

 

高所作業車における労働衛生法とは

○作業床の高さが地上から10メートル以上の運転時
 技能講習修了者(道路を走行させる運転を除く)でなければなりません。

○作業床の高さが地上から10メートル未満の運転時
 特別教育修了者(道路を走行させる運転を除く)でなければなりません。

○作業停止関係の安全装置
 緊急停止スイッチ等

○作業装置関係の安全装置
 作業床平衡(レべリング)装置等

○一年以内ごとに行う定期自主検査では、有資格者または特定自主検査業者しか行えない「特定自主検査」の義務付け。

以上などがあります。

 

 

弊社製造の高所作業ゴンドラはあくまで作業の性質上やむを得ない場合に限り、臨時使用を目的とした製品です。

なお、移動する際は臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。

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